防炎について
「防炎」は火災予防の有効な手段として、消防法によって定められています。
消防法に定められた防炎性能を満たした品物のことを「防炎物品」と呼んでいます。
「消防法第8条の3」および「消防法施行令第4条の3」では、防火対象物に該当する建築物等(下記)に使用する布製ブラインド、カーテン等の「防火対象物品」は所定の防炎性能を必要とし、これらの販売に当たってはその旨を表示しなければならないとされています。
消防法第8条の3で定められているもの |
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高層建築物(高さ31mを超えるもの) |
地下街 |
消防法施行令第4条の3で定められている防火対象物 |
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劇場、映画館、演芸場、または観覧場 |
公会堂または集会場 |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、その他これらに類するもの |
遊技場またはダンスホール |
待合、料理店、その他これらに類するもの |
飲食店 |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場 |
旅館、ホテルまたは宿泊所 |
病院、診療所または助産所 |
老人福祉施設、有料老人ホーム、老人保健施設、救護施設、厚生施設、児童福祉施設(母子寮および児童厚生施設を除く)、身体障害者厚生援護施設(身体障害者を収容するものに限る)、精神薄弱者援護施設または精神障害者社会復帰施設 |
幼稚園、盲学校、聾学校または養護学校 |
公衆浴場(蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するものを含む) |
映画スタジオまたはテレビスタジオ、工場または作業場 |
複合用途防火対象物のうち、その一部が前各項の防火対象物の用途に供されているもの |
建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの |
※消防法施行令より抜粋
建築基準法では防火性能の基準に応じて「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」などの区分がありますが、布製ブラインドやカーテン等の防炎性能を定めた消防法には、これらの用語は存在しません。
防炎ラベル
防炎ラベルの様式は各種ありますが、現在ニチベイ商品で使用しているラベルは下記のとおりです。
●布製ブラインド全般
各ラベルにはニチベイの登録者番号「AFE-⑬-0012」が記載されています。
(イ)ラベル

水洗い洗濯及びドライクリーニングが可能
(ロ)ラベル

水洗い洗濯は可。ドライクリーニングをした場合は防炎再処理が必要。(ラベル下部に説明あり)
布製ブラインド

水洗い洗濯及びドライクリーニングを行なってはいけない。
※防炎ラベルが示す性能は上記となりますが、洗濯またはドライクリーニングを行なう場合には、商品に付いているラベルの表示に従ってください。
●ウッドブラインド[クレール 防炎耐水タイプ]、スタイルブラインド[クオラ グラスフェイス]
ラベルにはニチベイの事業所番号「M-3848」が記載されています。
防炎製品ラベル(透明)ちょう付
